第五条

原文↑↑↑

五曰。
餮棄欲。明辨訴訟
其百姓之訟。一日千事。
一日尚爾。况乎累歳。
頃治訟者。得利為常。見賄聽讞。
便有財之訟。如石投水。乏者之訴。似水投石。
是以貧民。則不由。臣道亦於焉闕。

書き下し文↑↑

五に曰く、
(てつ)を絶ち、欲を棄て、明らかに訴訟を弁ぜよ。
其れ百姓の訟(うったえ)は、一日に千事あり。
一日すら尚ほ爾(しか)り、況(いわん)や累歳(るいさい)をや。
(このご)ろ訟(うったえ)を治むる者、利を得るを常と為し、賄(わい)を見て(げん)を聴く。
便(すなは)ち財有るものの訟(うったえ)は、石を水に投ずるが如く、乏しき者の訴(うったえ)は、水を石に投ずるに似たり。
是を以て貧しき民は、則ち由るべき所を知らず、臣たる道も亦た焉(ここ)に於いて闕(か)く。

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