十六曰。使㆑民以㆑時。古之良典。故冬月有㆑間。以可㆑使㆑民。從㆑春至㆑秋。農桑之節。不㆑可㆑使㆑民。其不㆑農何食。不㆑桑何服。
十六に曰く、民を使ふに時を以てするは、古(いにしへ)の良典なり。故に冬月(とうげつ)に間(かん)有らば、以て民を使ふ可し。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり、民を使ふ可からず。其れ農せずんば何をか食(く)はん、桑(そう)せずんば何をか服(ふく)せん。
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