第十六条

原文↑↑↑

十六曰。
使民以時。古之良典。
故冬月有間。以可使民。
春至秋。農桑之節。不使民。
其不農何食。不桑何服。

書き下し文↑↑

十六に曰く、
民を使ふに時を以てするは、古(いにしへ)の良典なり。
故に冬月(とうげつ)に間(かん)有らば、以て民を使ふ可し。
春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり、民を使ふ可からず。
其れ農せずんば何をか食(く)はん、桑(そう)せずんば何をか服(ふく)せん。

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