十三曰。諸任㆑官者。同知㆓職掌㆒。或病或使。有㆑闕㆓於事㆒。然得㆑知之日。和如㆓曾識㆒。其以㆑非㆓與聞㆒。勿㆑防㆓公務㆒。
十三に曰く、諸(もろもろ)の官に任ずる者は、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。或ひは病(や)み、或ひは使(つかひ)して、事に闕(か)く事有り。然れば知り得るの日には、和すること曾(かつ)て識(し)れるが如くせよ。其れ与(あずか)り聞けるに非ざるを以て、公務を防(さまた)ぐること勿れ。
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