第十三条

原文↑↑↑

十三曰。
諸任官者。同知職掌
或病或使。有於事
然得知之日。和如曾識
其以與聞。勿公務

書き下し文↑↑

十三に曰く、
(もろもろ)の官に任ずる者は、同じく職掌(しょくしょう)を知れ。
或ひは病(や)み、或ひは使(つかひ)して、事に闕(か)く事有り。
然れば知り得るの日には、和すること曾(かつ)て識(し)れるが如くせよ。
其れ(あずか)り聞けるに非ざるを以て、公務を(さまた)ぐること勿れ。

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